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マイナンバーカードを返納するとき

ページID : 12568 / 担当 : 町民課 / 掲載日 : 2026/10/13

以下の事由の場合、返納届を添えて、マイナンバーカードを返納してください。

  •  マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
  •  国外に転出する際に継続利用しないとき
  •  紛失による再交付後、マイナンバーカードを発見したとき
  •  死亡したとき
  •  本人希望で返納したいとき
自主的に返納を希望される方はご注意ください

 本人希望により、マイナンバーカードを返納すると、手元に自身の個人番号を確認するものがなくなりますので、必要な方は個人番号をご自身でメモ等により控えておくことをおすすめします。

  •  個人番号を確認するためには個人番号入り住民票の写し(300円)を取っていただく必要があります。
  •  マイナンバーカードを再発行する場合は、手数料(カードのみ800円、電子証明書付き1000円)がかかります。
  • 住民票や印鑑証明書のコンビニ交付サービスの利用ができなくなります。
  • マイナンバーカードを返納しても、登録している公金受取口座は削除されません。公金受取口座の変更や削除をしたい場合は、返納前にお手続きをしてください。返納後はマイナポータルにログインできなくなり、公金受取口座の変更や削除ができませんので、ご注意ください。
  • マイナンバーカードを返納した場合、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は自動的に解除されますが、資格確認書の交付には一定時間がかかります。直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、加入している保険者に資格確認書の交付申請を行ってください。

手続きに必要な書類

〈本人が手続きする場合〉

・返納するマイナンバーカード

 

〈法定代理人(本人が15歳未満または成年・未成年被後見人)が手続きする場合〉

・返納するマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

  同一世帯もしくは四万十町内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。

 

〈法定代理人以外による手続きの場合〉

・返納するマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

・委任状(死亡以外)


このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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