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マイナンバーカードの住所・氏名を変更するとき
マイナンバーカードの継続利用・券面更新
マイナンバーカードの券面の追記欄には、住所や氏名が変わった場合などに最新の情報を印字します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入や転居、戸籍の届出などにより住所・氏名が変わった場合に、マイナンバーカードの継続利用・券面更新の手続きを行ってください。
なお、手続きには暗証番号(住民基本台帳用(数字4桁))の入力が必要となりますので、ご注意ください。
手続きの種類
| 異動の種類 | マイナンバーカードの手続き |
|---|---|
| 転入 (四万十町に引越してきたとき) |
マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)が必要。 転入届を提出した日から90日以内にお手続きをされなかった場合は、マイナンバーカードが失効します。失効した場合は、カードを再発行する必要がありますので、ご注意ください。 |
| 転居 (四万十町内で住所の変更があったとき) |
マイナンバーカードの住所変更(券面更新)が必要。 ※券面更新の場合、14日を超えてもカード機能は失効しませんが、氏名や住所が異なることにより本人確認書類として使用できない場合があります。 |
| 戸籍の届出(婚姻届や養子縁組届などにより、氏名の変更があったとき) |
なお、継続利用・券面更新を行うと自動的に署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用される場合は、発行申請を行ってください。発行にはマイナンバーカードのほかに暗証番号(署名用電子証明書(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)の入力が必要となります。
手続きに必要な書類
本人が手続きを行う場合
<お手続きに必要なもの>
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え(忘れた場合は再設定可)
同一世帯の方が手続きを行う場合
住所に変更が生じた方と同一世帯の方(異動後に同じ住民票に記載される方)がお手続きされる場合は、以下の書類をお持ちください。
<お手続きに必要なもの>
・同一世帯の方の本人確認書類
・住所に変更が生じた方のマイナンバーカード
・住所に変更が生じた方の暗証番号の控え
※暗証番号が不明な場合は代理でお手続きすることができません。下記「その他の代理人が手続きを行う場合」と同じ手順で手続きを行います。
その他の代理人が手続きを行う場合
同一世帯の方以外の方が代理でお手続きをされる場合は、手続きに必要な書類(照会書兼回答書)を住所に変更が生じた方宛てに郵送しますので、事前にご連絡ください。
<お手続きに必要なもの>
・代理人の本人確認書類
・住所に変更が生じた方のマイナンバーカード
・照会書兼回答書
※照会書兼回答書の必要事項は、全て本人がご記入ください。
転出の場合
四万十町から町外へ転出される場合は、転入先の市区町村でマイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)を行います。四万十町で転出の届出を行った後、転入先の市区町村へマイナンバーカードをお持ちください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、四万十町から「転出証明書」の交付を受けることなく、転出及び転入の手続きをすることができます(転入届の特例)。
マイナンバーカードの券面の追記欄がいっぱいになったら
マイナンバーカードの券面の追記欄には、住所や氏名が変わった場合などに最新の情報を印字します。
住所や氏名の変更などにより券面の追記欄がいっぱい(満欄)になった場合は、マイナンバーカードの再交付申請が可能です。
再交付申請について
券面の追記欄が満欄になった場合は、初回交付と同様の手順で申請・受取を行います。なお、新しいカードを交付する際(自宅への郵送を希望する場合は申請時)に、券面の追記欄が満欄になったカードを返納してください。
なお、住所や氏名などを変更した際にすでに追記欄が満欄で、お持ちのマイナンバーカードに最新の情報が印字できない場合は、特急発行がご利用できます。特急発行については、以下のページをご確認ください。
手数料について
再交付申請にかかる手数料は無料です。ただし、マイナンバーカードの紛失などにより再交付申請をされる場合は、手数料は有料(1,000円)です。
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361