用途廃止
担当 : 建設課 / 掲載日 : 2014/05/21
窓 口 | 電 話 |
本庁(建設課) | 0880−22−3120 |
大正地域振興局(地域振興課) | 0880−27−0111 |
十和地域振興局(地域振興課) | 0880−28−5111 |
通常「赤線・青線」と呼ばれる里道・水路を個人の所有としたい場合にとる手続きを“用途廃止”と言います。田や畑の中にある里道や水路は、個人がかってにつぶしたり、埋め立ては出来ません。すでに造成などで里道や水路の形がなくなっている場合でも、公図(地籍図)に記載されている限り用途廃止の手続きが必要です。