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四万十町の技能労務職員給与等の見直しに向けた取組方針

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2008/06/27

1.現状

 1 技能労務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

                     (平成19年4月1日現在)

区分 公務員 民 間 参考
平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 対応する民間の類似職種 平均年齢 平均給与月額 A/B
(A) (B)
四万十町

47.3 40 351,400 368,308
高知県 内用務員 47.8 20 352,900 367,695 用務員 53.9 227,200 1.62
内学校給食員 47.8 5 357,900 367,420 調理師 46.1 223,100 1.65
内清掃員 42.9 3 316,200 334,400 廃棄物処理業従業員 43.3 299,800 1.12
高知県 52.7 248 345,083 373,931



48.8 5193 287,094



類似団体 48.3 24 283,897 303,677



 ※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されて
   いるデータを使用している。(平成16年~18年の3ヶ年平均)
 ※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、
   業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの
   ではない。


 2 その他給与に関する事項
  (1)給料表について
    行政職給料表(国公の行政職給料表(一)に同じ)の1
    から4級を採用しています。
  (2)手当について
    扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等をそ
    れぞれ該当者に支給しています。
  (3)昇給基準について
    本町は、人事評価制度の導入を検討中のため、昇給基準
    に勤務成績は反映していません。(4号給を標準として、
    55歳以上は2号給)


2.基本的な考え方

 1 見直し方針策定の必要性
   平成19年3月に策定した四万十町行政改革プランにおいて
  は、簡素で効率的な行政基盤を確立する観点から、職員数の
  適正化及び給与制度の見直し等に取り組むこととしている。
   特に技能職については、民間事業者と比べて水準が高いと
  の指摘があり、給与制度およびその運用の見直しを行う必要
  に迫られている。
   これらの見直しを進めるに当たっては、技能職員の定年退
  職による人員の減少にあわせて見直しを行うのではなく、行
  政職員への転職を促進するとともに、技能職の職のあり方や
  その給与水準の見直しを並行して行うこととする。
   今後、これらの見直しの進捗に伴い、技能職員の処遇につ
  いて全庁的に取り組む必要があることから、その基本となる
  「技能職の見直し方針」を定める。

 2 用語の定義
   現業業務:技能職員が従事している自動車運転、道路整備
  などの業務の総称
   技 能 職:水道工、調理師、自動車運転士、道路整備員
        学校校務員、ボイラー管理員などの技能職員の
        職種の総称

 3 見直し方針
  (1)現業業務は、全て民間にアウトソーシング又は廃止す
    るという視点で、その見直しを計画的に完了させる。
  (2)技能職員の雇用の確保のため、行政職への転職試験を
    実施するとともに、一定の年齢を超える技能職員は、現
    業業務に従事することができるものとする。
  (3)技能職員の給与水準は、同種の業務を行っている国家
    公務員と比べて高い水準になっていることから、その適
    正化を図る。


3.具体的な取組内容

 1 見直し方針に基づく取り組み
  (1)現業業務のアウトソーシング又は廃止
    ア アウトソーシングの形態の決定
      現在、町が直接担っている現業業務については、各
     課において、まず廃止できるかを決定する。廃止でき
     ない場合は、アウトソーシングすることを前提に町直
     営で実施する場合とのコスト比較等を行い、その形態
     (民間委託、派遣等外部人材の活用等)を決定する。
    イ 受け皿の育成
      アウトソーシングにより民間との協働や雇用の創出
     を図ることが重要であることから、各課がインターネ
     ットや説明会の場を活用し、アウトソーシングを行う
     現業業務の情報を積極的に民間に提供することで、受
     け皿となりうる企業・団体の育成を図る。
    ウ 見直しの完了時期
      現業業務のアウトソーシング又は廃止は、平成24年
     4月1日までに完了する。ただし、平成20年4月1
     日に満50歳以上である技能職員については現業業務へ
     の配置も行うことから、一部の職種については見直し
     の完了時期を平成30年4月1日まで延長することが
     ある。
  (2)技能職員の処遇
    ア 行政職への転職の支援
     (ア) 転職試験の実施(平成20年度~平成23年度)
       転職試験を受験する年度の末日に60歳未満の者
       で行政職への転職を希望する者を対象として選考
       試験を実施し、合格者を行政職に転職させる。行
       政職としての配置は、平成20年度から順次行う。
     (イ) 転職した職員へのサポート
       転職した職員は、原則1年間を実務研修期間と位
       置づけ、次のとおり事務処理能力の向上を図る。
      a 所属でのOJTによる実務研修
       ・配置された所属において、日常的なOJTによ
        り実務能力の向上を図る。
       ・各所属の研修推進員が中心となり、転職した職
        員が新しい仕事や職場に馴染めるように配慮す
        る。
      b 集合研修の実施
       ・転職した職員を対象に、集合形式による集中的
        な研修を実施し、知識の修得や事務処理能力の
        向上を図る。
    イ 行政職として配置替の考え方
     (ア) 既存の一般行政職への配置替
       平成20年6月より順次人事異動を行う。
     (イ) 現行の現業業務を廃止し、これまでの経験を活か
       しながら行う行政事務を構築し、行政職としての
       配置替えを行う。
       平成21年4月の人事異動から、採用職種にとら
       われない人事異動を行う。
    ウ 技能職としての配置の考え方
     (ア) 技能職としての配置の考え方
       従来の現業業務(廃止されたものを除く。)に配
       置
     (イ) 採用職種にとらわれない人事異動の実施
       平成21年4月の人事異動から、採用職種にとら
       われない人事異動を行う。
    エ 職員の相談体制
      行政職への転職や採用職種以外の業務への配置など、
     技能職員の職場環境に変化が予想されることから、当
     該職員を対象とした相談体制を整備する。
     (ア) 管理職員等による面談の実施
       管理職員等は、職場における最も身近な相談相手
       として、職員の勤務状況、担当業務の状況に留意
       しながら、職員が相談できる機会をもつ。
     (イ) 全庁的な相談体制の整備
       総務課(地域振興課)に相談窓口を設置し、関係
       課との連携を図りながら職員からの相談に対応す
       る。
  (3)給与水準の見直し
    ア 給料表の改定
      転職せずに技能職として勤務する職員の給料表は、
     同種の業務を行っている国家公務員の給与水準と県に
     おける技能職の状況を勘案し、行政職俸給表(二)の
     3級までを適用するよう改定する。
    イ 実施時期
      平成24年4月1日からとする。ただし、職員の生
     活への影響を考慮して、経過措置を設ける。


このページに関するお問い合わせ
総務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123

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