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四万十町の技能労務職員給与等の見直しに向けた取組方針
1.現状
1 技能労務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
(平成19年4月1日現在)
区分 | 公務員 | 民 間 | 参考 | ||||||
平均年齢 | 職員数 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 対応する民間の類似職種 | 平均年齢 | 平均給与月額 | A/B | ||
(A) | (B) | ||||||||
四万十町 | 歳 | 人 | 円 | 円 | 歳 | 円 | |||
47.3 | 40 | 351,400 | 368,308 | - | - | - | - | ||
高知県 | 内用務員 | 47.8 | 20 | 352,900 | 367,695 | 用務員 | 53.9 | 227,200 | 1.62 |
内学校給食員 | 47.8 | 5 | 357,900 | 367,420 | 調理師 | 46.1 | 223,100 | 1.65 | |
内清掃員 | 42.9 | 3 | 316,200 | 334,400 | 廃棄物処理業従業員 | 43.3 | 299,800 | 1.12 | |
高知県 | 52.7 | 248 | 345,083 | 373,931 | |||||
国 | 48.8 | 5193 | 287,094 | - | |||||
類似団体 | 48.3 | 24 | 283,897 | 303,677 |
※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されて
いるデータを使用している。(平成16年~18年の3ヶ年平均)
※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、
業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの
ではない。
2 その他給与に関する事項
(1)給料表について
行政職給料表(国公の行政職給料表(一)に同じ)の1
から4級を採用しています。
(2)手当について
扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等をそ
れぞれ該当者に支給しています。
(3)昇給基準について
本町は、人事評価制度の導入を検討中のため、昇給基準
に勤務成績は反映していません。(4号給を標準として、
55歳以上は2号給)
2.基本的な考え方
1 見直し方針策定の必要性
平成19年3月に策定した四万十町行政改革プランにおいて
は、簡素で効率的な行政基盤を確立する観点から、職員数の
適正化及び給与制度の見直し等に取り組むこととしている。
特に技能職については、民間事業者と比べて水準が高いと
の指摘があり、給与制度およびその運用の見直しを行う必要
に迫られている。
これらの見直しを進めるに当たっては、技能職員の定年退
職による人員の減少にあわせて見直しを行うのではなく、行
政職員への転職を促進するとともに、技能職の職のあり方や
その給与水準の見直しを並行して行うこととする。
今後、これらの見直しの進捗に伴い、技能職員の処遇につ
いて全庁的に取り組む必要があることから、その基本となる
「技能職の見直し方針」を定める。
2 用語の定義
現業業務:技能職員が従事している自動車運転、道路整備
などの業務の総称
技 能 職:水道工、調理師、自動車運転士、道路整備員
学校校務員、ボイラー管理員などの技能職員の
職種の総称
3 見直し方針
(1)現業業務は、全て民間にアウトソーシング又は廃止す
るという視点で、その見直しを計画的に完了させる。
(2)技能職員の雇用の確保のため、行政職への転職試験を
実施するとともに、一定の年齢を超える技能職員は、現
業業務に従事することができるものとする。
(3)技能職員の給与水準は、同種の業務を行っている国家
公務員と比べて高い水準になっていることから、その適
正化を図る。
3.具体的な取組内容
1 見直し方針に基づく取り組み
(1)現業業務のアウトソーシング又は廃止
ア アウトソーシングの形態の決定
現在、町が直接担っている現業業務については、各
課において、まず廃止できるかを決定する。廃止でき
ない場合は、アウトソーシングすることを前提に町直
営で実施する場合とのコスト比較等を行い、その形態
(民間委託、派遣等外部人材の活用等)を決定する。
イ 受け皿の育成
アウトソーシングにより民間との協働や雇用の創出
を図ることが重要であることから、各課がインターネ
ットや説明会の場を活用し、アウトソーシングを行う
現業業務の情報を積極的に民間に提供することで、受
け皿となりうる企業・団体の育成を図る。
ウ 見直しの完了時期
現業業務のアウトソーシング又は廃止は、平成24年
4月1日までに完了する。ただし、平成20年4月1
日に満50歳以上である技能職員については現業業務へ
の配置も行うことから、一部の職種については見直し
の完了時期を平成30年4月1日まで延長することが
ある。
(2)技能職員の処遇
ア 行政職への転職の支援
(ア) 転職試験の実施(平成20年度~平成23年度)
転職試験を受験する年度の末日に60歳未満の者
で行政職への転職を希望する者を対象として選考
試験を実施し、合格者を行政職に転職させる。行
政職としての配置は、平成20年度から順次行う。
(イ) 転職した職員へのサポート
転職した職員は、原則1年間を実務研修期間と位
置づけ、次のとおり事務処理能力の向上を図る。
a 所属でのOJTによる実務研修
・配置された所属において、日常的なOJTによ
り実務能力の向上を図る。
・各所属の研修推進員が中心となり、転職した職
員が新しい仕事や職場に馴染めるように配慮す
る。
b 集合研修の実施
・転職した職員を対象に、集合形式による集中的
な研修を実施し、知識の修得や事務処理能力の
向上を図る。
イ 行政職として配置替の考え方
(ア) 既存の一般行政職への配置替
平成20年6月より順次人事異動を行う。
(イ) 現行の現業業務を廃止し、これまでの経験を活か
しながら行う行政事務を構築し、行政職としての
配置替えを行う。
平成21年4月の人事異動から、採用職種にとら
われない人事異動を行う。
ウ 技能職としての配置の考え方
(ア) 技能職としての配置の考え方
従来の現業業務(廃止されたものを除く。)に配
置
(イ) 採用職種にとらわれない人事異動の実施
平成21年4月の人事異動から、採用職種にとら
われない人事異動を行う。
エ 職員の相談体制
行政職への転職や採用職種以外の業務への配置など、
技能職員の職場環境に変化が予想されることから、当
該職員を対象とした相談体制を整備する。
(ア) 管理職員等による面談の実施
管理職員等は、職場における最も身近な相談相手
として、職員の勤務状況、担当業務の状況に留意
しながら、職員が相談できる機会をもつ。
(イ) 全庁的な相談体制の整備
総務課(地域振興課)に相談窓口を設置し、関係
課との連携を図りながら職員からの相談に対応す
る。
(3)給与水準の見直し
ア 給料表の改定
転職せずに技能職として勤務する職員の給料表は、
同種の業務を行っている国家公務員の給与水準と県に
おける技能職の状況を勘案し、行政職俸給表(二)の
3級までを適用するよう改定する。
イ 実施時期
平成24年4月1日からとする。ただし、職員の生
活への影響を考慮して、経過措置を設ける。
総務課
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