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「マイクロチップ装着犬の登録方法の一部変更」についてお知らせ

ページID : 10646 / 担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2025/05/24

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬へのマイクロチップの装着・登録が義務化されました。
 令和4年6月1日以降に購入した場合、登録方法が今までとは違いますのでご注意ください。

  【登録方法の変更点】

(1)環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 サイトで、ペットショップ等の所有から飼い主様の所有に変更登録が必要です。

(2)町への登録申請手続き(登録手数料3,000円)は不要です。

(3)マイクロチップが犬鑑札とみなされるので、従来の犬鑑札は交付しません。

(4)所有者情報の変更(譲渡・町外への転出)・死亡した場合 は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録情報の変更が必要です。


  【環境省データベースへのマイクロチップ情報の登録方法】

 ●環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにオンライン申請をしてください。

  郵送手続きの場合は、環境省コールセンター(電話番号:03-6384-5320)にお問い合わせください。

 

  【犬と猫のマイクロチップ情報登録における手数料】

  登録手数料の料金表(令和6年4月1日以降)

  オンラインでの手続 紙での手続(コンビニ払い) 紙での手続(郵便振替)
マイクロチップ情報の登録 400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
所有者の変更登録(所有者が変わる場合) 400円 1,600円(払込手数料200円を含む) 1,400円+払込手数料
登録証明書の再交付 300円 1,300円+払込手数料
登録事項の変更届出(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合) 手数料はかかりません
死亡等の届出 手数料はかかりません

 ※郵便振替の場合、払込手数料がかかります。

 

●オンライン申請の場合、クレジットカード決済またはコード決済(PayPay)となります。

●届出の際には、ブリーダーやペットショップから渡された「登録証明書」、または獣医師から渡された「マイクロチップ装着証明書」が必要です。

●登録後の「登録証明書」は、大切に保管してください。再交付には手数料が必要です。

 



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