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建設リサイクル法

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2014/05/21
窓 口 電 話
本庁(建設課) 0880-22-3120
大正地域振興局(地域振興課) 0880-27-0111
十和地域振興局(地域振興課) 0880-28-5111

一定規模以上の建築工事または建築物の解体工事を行う場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。次の建設工事を行う場合は、発注者が窪川土木事務所長を経由して、県知事に届出が必要となります。

  1. 建築物の解体(建築物の床面積が80平方メートル以上)
  2. 建築物の新築(建築物の床面積が500平方メートル)
  3. 建築物修繕・模様替(工事費が1億円以上)
  4. その他工作物を建設する工事(工事費が500万円以上)
  5. 土木工事(工事費が500万円以上)

このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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