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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産の課税免除について
ページID : 11621 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/12/09
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う「四万十町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」により、対象となる事業者は課税免除を受けることができます。
対象となる事業の種類
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 情報サービス業
- 農林水産物等販売業
対象となる資産の所在地
四万十町全域
課税免除の要件となる「四万十町過疎地域持続的発展計画」に記載された「産業振興促進区域」は四万十町全域です。
対象となる資産
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等※2をした、上記対象業種の用に供する償却資産または家屋、当該家屋の敷地である土地※3の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるもの。
業種 | 資本金の額 | 取得等をした設備の取得価額※1 | 備考 |
---|---|---|---|
製造業または旅館業 | 5000万円以下 | 500万円以上 | |
製造業または旅館業 | 5000万円超から1億円 | 1000万円以上 | 新・増設のみ |
製造業または旅館業 | 1億円超え | 2000万円以上 | 新・増設のみ |
情報サービス業 農林水産物等販売 |
ー | 500万円以上 | 資本金5000万円超は、 新・増設のみ |
※1個人の場合、業種や資本金の額に関わらず、取得等をした設備の取得価額は500万円以上となります。
※2「取得等」とは、取得または、製作、建設(建物については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)をいいます。
※3土地については、令和3年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価格に含むことができません)
課税免除の期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度(建築および取得の翌年度から3か年)
課税免除の申請
当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに、四万十町長に課税免除の申請が必要です。
提出書類
- 固定資産課税免除申請書
- 青色申告書等の写し
- 当該資産について特別償却を行なっていることを証する書類
- 家屋および機械及び装置の取得価格を証する書類(工事請負契約書、見積書、領収書、計算内訳書等)
- 家屋の平面図および機械及び装置の配置図
- 家屋および機械及び装置の写真又はパンフレット等
- 課税免除申請の対象となる土地または家屋の登記事項証明書(原本)
- 法人の全部事項証明書(原本)
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361
税務課
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