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使用料の減免措置について

ページID : 9100 / 担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2020/08/17

2020.08.17 ホームページに掲載しました。

お客様の宅内側で発生した地下もしくは火災での漏水を四万十町指定給水工事店にて修繕をした場合、工事店の証明があれば料金の減免申請をすることができます。
※減免は1ヶ月分が対象となります。
※水道料金に未納がある場合は減免の対象となりません。

減免取扱要綱(Word:48KB)

減免申請書(Word:14KB)


このページに関するお問い合わせ
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040

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