• HOME
  • 使用料の減免措置について

使用料の減免措置について

担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2020/08/17

2020.08.17 ホームページに掲載しました。

お客様の宅内側で発生した地下もしくは火災での漏水を四万十町指定給水工事店にて修繕をした場合、工事店の証明があれば料金の減免申請をすることができます。
※減免は1ヶ月分が対象となります。
※水道料金に未納がある場合は減免の対象となりません。

減免取扱要綱(Word:48KB)

減免申請書(Word:14KB)


このページに関するお問い合わせ
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040

その他

四万十町デジタル田園都市構想総合戦略の策定について

企業版ふるさと納税による寄附を募集しています

令和6年度 会計年度任用職員を募集します

12歳以上の新型コロナワクチン 1回目・2回目の接種について

令和4年度行政評価結果の公表について

もっと見る

PAGE TOP