住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況公表について
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2021/12/01
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
閲覧状況
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に登録されている氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。
公用・公益性が高いと認められた場合、必要最小限の範囲で上記4項目の閲覧が可能となります。
閲覧が認められるもの
(1)国・地方公共団体が公用のために行う請求
(2)統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
(3)公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの