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四万十町過疎地域持続的発展計画を策定しました。

担当 : 企画課 / 掲載日 : 2021/09/21

四万十町過疎地域持続的発展計画

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風土ある国土の形成に寄与することを目的としています。
 四万十町は、過疎法第8条の規定に基づき、令和3年9月議会を経て、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「四万十町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

四万十町過疎地域持続的発展計画(PDF:1.87MB)


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〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3124 Fax:0880-22-3123

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