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四万十町景観計画について
四万十町景観計画の変更について
本町の「景観計画」は、景観法(平成16年法律第110号)第8条及び四万十町景観条例(平成20年四万十町条例第27号)第6条の規定に基づき、四万十川流域の良好な景観を守るため平成20年度に策定したものです。
本町の景観行政は、別途、文化財保護法に基づき策定した「文化的景観保存活用計画」と関連性を持たせるとともに、同様にこれらの計画を策定した四万十川流域5市町(四万十市、四万十町、中土佐町、津野町、梼原町)がそれぞれの個性を生かしながらも一定の足並みを揃えて取り組みを進めてきました。
しかし、景観計画と文化的景観保存活用計画に定める計画区域や運用内容が一部整合していないことや、景観計画に定める重点区域の対象行為等に四万十川流域5市町で差異が生じているなどの課題があったことから、今回、これらを見直すことを目的に景観計画を変更しました。
主な変更内容
R5.6.9より高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例(四万十川条例)施行規則の一部改正による申請・届出書等の押印廃止に伴い、四万十町景観条例施行規則で定めている申請・届出書等の押印を省略することができます。
四万十町景観計画は、令和8年3月に改正されました。変更内容は下記のとおりです。
- 1.重要文化的景観との関連性を追記
- 2.区域区分の見直し
- 3「道路(橋梁)」及び「河川」の位置づけの見直し
- 4.流域市町による「届出対象行為」の統一と規模の見直し
- 5.文化的景観保存活用計画の土地利用方針に沿った「景観形成基準」の見直し
四万十町景観計画(令和8年3月改正)(PDF:3.58MB)
施行日 令和8年4月1日
届け出について
一定規模以上の建築物、工作物の新設、増築、改築等や開発行為などの行為を行う場合は、当該行為の30日前までに届出が必要です。
届け出が必要な行為
○建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○開発行為
○土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
○屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
○木竹の植栽又は伐採
○夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(特定照明)
四万十川条例との関係
本町全域を対象とする四万十町景観計画と四万十川の本流と主要な支流を対象とする四万十川条例では、対象とする地域や行為が重複する場合があります。この場合には、それぞれについて届出と申請が必要ですのでご注意ください。
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企画課 四万十川振興室
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3124 Fax:0880-22-3123