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四万十町景観計画について
四万十町景観計画とは
四万十町には「日本最後の清流」として全国的に知名度の高い四万十川が流れています。そこには沈下橋のように人間の生活と自然が調和した、日本の原風景ともいえる風情が残っています。これらを守り、育むために平成20年8月に策定されたのが四万十町景観計画です。
定めている事項
○四万十町景観計画策定の方針と本町の景観特性
○景観計画の区域
○景観形成上の課題と対応方針
○行為の制限に関する事項
○景観重要公共施設、景観重要建造物及び景観重要公共施設の指定について
改正について
四万十町景観計画は、平成30年7月に改正されました。変更内容は下記のとおりです。
- 1.町民環境課から企画課への変更に伴う名称等の改訂
- 2.第2次四万十町総合振興計画の策定に伴い、第1次総合振興計画に関連する記載のあった箇所について削除または修正
- 3.景観重点区域のうち、街並景観の窪川市街地について、吉見町に該当する部分を除外
- 4.改訂年月の追記
届け出について
一定規模以上の建築物、工作物並びに土地の形状変更などの行為を行う場合は、当該行為の30日前までに届出が必要です。
R5.6.9より高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例(四万十川条例)施行規則の一部改正による申請・届出書等の押印廃止に伴い、四万十町景観条例施行規則で定めている申請・届出書等の押印を省略することができます。
届け出が必要な行為
○鉱物の堀採又は土石の採取
○土地の形状変更
○建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去
○建築物の模様替え及び色彩の変更
○工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去
○工作物の外観の模様替え及び色彩の変更
○森林(天然林及び植林)の伐採
○針葉樹(杉及び桧)の植樹
○屋外における物品(土石、廃棄物)の集積又は貯蔵
○看板、広告板の設置
四万十町景観計画の手引き(平成30年7月)(PDF:490KB)
四万十川条例との関係
本町全域を対象とする四万十町景観計画と四万十川の本流と主要な支流を対象とする四万十川条例では、対象とする地域や行為が重複する場合があります。この場合には、それぞれについて届出と申請が必要ですのでご注意ください。
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企画課 四万十川振興室
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3124 Fax:0880-22-3123