四万十町まちづくり計画(市町村建設計画)を変更しました。
担当 : 企画課 / 掲載日 : 2020/08/27
四万十町まちづくり計画は、合併特例法(昭和40年法律第6号)第5条に定められた市町村建設計画であり、平成18年度から平成27年度までの10年間を計画期間として策定されました。平成24年6月には「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」(平成23年法律第102号)が施行され、計画期間を令和2年度まで延長しておりましたが、その後、平成30年4月に同法の一部が改正されたことにより、さらに5年間の計画期間延長が可能になりました。
それに伴い、令和3年度以降も合併特例債を有効に活用するため、次のとおり計画変更を行いました。
変更内容
今回の変更は、基本方針や施策について変更を加えるものではなく、計画期間の延長を基本とした以下に掲げる必要最小限の変更としています。
1.平成18年度から令和2年度までの15年間となっている計画期間について、5年間延長し令和7年度までとしました。
2.計画期間の延長に伴い整合を図る必要がある財政計画について、これまでの実績等を反映させるとともに、令和2年度から令和7年度までの財政見通しを基に5年間延長します。
3.固有名詞等を統一化します。
変更後の計画書等

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)