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    平成26年1月から記帳・帳簿の保存制度の対象が拡大されます

    担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/10/01

     事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・
    帳簿の保存制度について、平成26年1月から対象となる
    方が拡大されます。

     
    1.記帳・帳簿の保存対象者

     ○平成25年12月までは、
       白色申告では、前年、前々年分の事業所得等が300万円以上の方
         
     ○平成26年1月から
       事業所得(農業・営業)、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

    2.記帳する内容

      収入金額、仕入や経費

     (取引年月日、売上先、仕入先その他の相手方の名称、日々の売上・仕入・経費の金額)

    3.帳簿等の保存

     ・収入・経費を記載した帳簿 7年

     ・取引に伴って作成した上記以外の帳簿 5年
     
     ・領収書・納品書等の書類 5年

    ※ 詳しくは、

       須崎税務署   0889−42-2355

       四万十町税務課 0880−22−3116


    お問い合わせ先

     四万十町税務課 0880-22-3116


    このページに関するお問い合わせ

    税務課

    〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
    電話:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

    担当課へのお問い合わせ