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平成26年1月から記帳・帳簿の保存制度の対象が拡大されます

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/10/01

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・
帳簿の保存制度について、平成26年1月から対象となる
方が拡大されます。

 
1.記帳・帳簿の保存対象者

 ○平成25年12月までは、
   白色申告では、前年、前々年分の事業所得等が300万円以上の方
     
 ○平成26年1月から
   事業所得(農業・営業)、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

2.記帳する内容

  収入金額、仕入や経費

 (取引年月日、売上先、仕入先その他の相手方の名称、日々の売上・仕入・経費の金額)

3.帳簿等の保存

 ・収入・経費を記載した帳簿 7年

 ・取引に伴って作成した上記以外の帳簿 5年
 
 ・領収書・納品書等の書類 5年

※ 詳しくは、

   須崎税務署   0889-42-2355

   四万十町税務課 0880-22-3116


お問い合わせ先

 四万十町税務課 0880-22-3116


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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