平成26年1月から記帳・帳簿の保存制度の対象が拡大されます
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/10/01
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・
帳簿の保存制度について、平成26年1月から対象となる
方が拡大されます。
1.記帳・帳簿の保存対象者
○平成25年12月までは、
白色申告では、前年、前々年分の事業所得等が300万円以上の方
○平成26年1月から
事業所得(農業・営業)、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
2.記帳する内容
収入金額、仕入や経費
(取引年月日、売上先、仕入先その他の相手方の名称、日々の売上・仕入・経費の金額)
3.帳簿等の保存
・収入・経費を記載した帳簿 7年
・取引に伴って作成した上記以外の帳簿 5年
・領収書・納品書等の書類 5年
※ 詳しくは、
須崎税務署 0889−42-2355
四万十町税務課 0880−22−3116
お問い合わせ先
四万十町税務課 0880-22-3116