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    農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)のナンバー登録が必要です

    担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/07/02

    1.田んぼでしか使わないのに必要?

     農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)で乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、
    道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象になりナンバー登録が義務付けられています。
    また、小型特殊自動車の所有者・使用者になった方は15日以内に申請書を提出する必要があります。


    2.小型特殊自動車の区分

     小型特殊自動車の区分は下記の表の通りです。

    区分 小型特殊自動車
    耕作業用 その他
    全長 制限なし 4.7m以下
    全幅 制限なし 1.7m以下
    全高 制限なし 2.8m以下
    総排気量 制限なし 制限なし
    最高速度 速35km未満 時速15km以下
    構造

     

    ・農耕トラクター
    ・農業用薬剤散布車
    ・コンバイン
    ・田植機(乗用型)
    ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式認定番号が「農0000号」のもの。)

    ・フォークリフト、運搬車等
    ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
    ・国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(草刈作業車等)
    税額 2,000円 5,900円

     


    3.申請について

    ○登録・廃車手続き
     【必要なもの】
     ・申請書 (税務課、各地域振興局にあります)
     ・届出者の本人確認書類
     ・ナンバープレート (廃車の場合)

     メーカー名、車台番号等が確認できる書類(販売証明書等)をお持ちください。
     また、やむをえない事情によりナンバープレートを返納できない場合は、理由を明記のうえ廃車することができます。
     
     ※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
      車両の取得、廃車、変更等があった場合は、忘れずに手続きを行ってください。
      手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されてしまいますのでご注意ください。

     例) 4月1日に廃車手続きを行った⇒ 現年から課税されない
        4月2日以降に廃車手続きを行った⇒ 現年は課税される
        4月1日に登録を行った⇒ 現年から課税される




    このページに関するお問い合わせ

    税務課

    〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
    電話:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

    担当課へのお問い合わせ