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農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)のナンバー登録が必要です

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/07/02

1.田んぼでしか使わないのに必要?

 農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)で乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、
道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象になりナンバー登録が義務付けられています。
また、小型特殊自動車の所有者・使用者になった方は15日以内に申請書を提出する必要があります。


2.小型特殊自動車の区分

 小型特殊自動車の区分は下記の表の通りです。

区分 小型特殊自動車
耕作業用 その他
全長 制限なし 4.7m以下
全幅 制限なし 1.7m以下
全高 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 速35km未満 時速15km以下
構造

 

・農耕トラクター
・農業用薬剤散布車
・コンバイン
・田植機(乗用型)
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式認定番号が「農0000号」のもの。)

・フォークリフト、運搬車等
・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
・国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(草刈作業車等)
税額 2,000円 5,900円

 


3.申請について

○登録・廃車手続き
 【必要なもの】
 ・申請書 (税務課、各地域振興局にあります)
 ・届出者の本人確認書類
 ・ナンバープレート (廃車の場合)

 メーカー名、車台番号等が確認できる書類(販売証明書等)をお持ちください。
 また、やむをえない事情によりナンバープレートを返納できない場合は、理由を明記のうえ廃車することができます。
 
 ※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
  車両の取得、廃車、変更等があった場合は、忘れずに手続きを行ってください。
  手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されてしまいますのでご注意ください。

 例) 4月1日に廃車手続きを行った⇒ 現年から課税されない
    4月2日以降に廃車手続きを行った⇒ 現年は課税される
    4月1日に登録を行った⇒ 現年から課税される




このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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