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住民税が変わります
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2006/12/15
住民税が変わります! |
国の「三位一体の改革」により行われる、およそ3兆円の税源移譲に伴い、平成19年から住民税の税率等が大きく変わることとなります。
そこで、この改正で具体的にどこが変わるのか?
また、平成18年度から実施されている税制改正の内容も、あわせてご説明したいと思います。
1 | 平成19年から税率が変わります |
■住民税の所得割の税率が、これまでの3段階(5%、10%、13%)から一律10%へ。所得税の税率は4段階から6段階に変更されます。
2 | 定率による税額控除が廃止されます |
■景気対策の一環として平成11年度から実施されてきた定率による税額控除が平成19年度住民税から廃止されます。
平成18年度 |
住民税所得割額の7.5%を控除 (控除限度額:2万円) |
⇒ |
平成19年度 |
廃 止 |
※所得税においても、平成18年分は税額の10%(限度額:12万5千円)が控除されていますが、平成19年分から廃止されます。 |
3 | 控除の創設、見直し等 |
■新たな控除や経過措置を設けることで、税源移譲に伴う住民税の負担増の緩和に考慮しています。
調整控除 |
【平成19年度住民税から適用】 税源移譲の際、所得税より住民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められているため、課税所得金額が大きくなってしまうことを調整するために設けられた制度です。 所得税における人的控除額と住民税における人的控除額の差額を基に一定の算式により算出した金額を住民税の所得割額から差し引くことができます。 |
住宅ローン 控 除 |
【平成20年度住民税から適用】 税源移譲で所得税が減少した結果、住宅ローン控除額が所得税より大きくなり、控除しきれなくなる場合があることに考慮して設けられた制度です。所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除することができます。 この控除の適用を受けたい場合は、その年の3月15日までに町役場に申告書を提出する必要があります。なお、確定申告書を提出する方は税務署を通じて提出ください。 |
地震保険料 控 除 |
【平成20年度住民税から適用】 従来の損害保険料控除が見直され、地震保険料控除が創設されました。 住民税においては、支払地震保険料の1/2相当(上限25000円)が控除されます。 なお、平成18年末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、一定額の控除を認める経過措置があります。 (短期損害保険料控除は廃止されます) |
所得の変動に 係る経過措置 |
【平成19年度住民税のみ】 例えば平成19年度の住民税(平成18年中の所得で計算)が増えた分については、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で調整され、負担の増減はありません。 しかし、平成19年中の所得が大きく下がって所得税がかからなくなってしまった場合、調整すべき金額を所得税から差し引くことができません。 このような場合の負担増を調整するための経過措置が設けられました。 具体的には以下の方が対象となります。 ●対象者:下記の①と②の両方を満たす方 ①平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) >所得税との人的控除額の差の合計額 ②平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) ≦所得税との人的控除額の差の合計額 ※対象者は平成20年7月1日~31日までに平成19年1月1日現在の住所 所在地の市区町村へ申告することにより、経過措置が適用されます。 |
平成18年度住民税からすでに実施中の改正 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361
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