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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置が創設されました。
対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画にしたがって、新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
【対象者】
1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員が1,000人以下の個人
以上のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【対象要件と特例割合】
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
【対象資産】
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
注:構築物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外
【提出書類】
先端設備等導入計画の認定書(写し)
償却資産申告書
注:先端設備等導入計画の認定についてはにぎわい創出課までお問い合わせください。
注:先端設備等導入制度の詳細につきましては、下記のリンクにある中小企業庁のホームページをご覧ください。
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361