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租税条約に基づく個人住民税の免除について
◆租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税の防止などを目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。
条約の内容は、締結相手国によって異なります。租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページをご参照ください。
留学生や事業修習者などで租税条約に規定されている要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(町・県民税)などの課税が免除されます。
◆課税の免除を受けるには
課税の免除を受けるには、所得税および個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。
注意:所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。
租税条約についての詳しい内容や、所得税の減免を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。
◆個人住民税の免除の申請方法
個人住民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに町へ届出をしてください。
【提出書類】
1.個人の町・県民税の租税条約に関する届出書
2.租税条約に関する届出書(税務署受付印のあるもの)の写し
3.本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し
【注意事項】
届出書は毎年提出する必要があり、提出がない年は免除を受けられません。
【様式】
個人の町・県民税の租税条約に関する届出書(PDF:135KB)
個人の町・県民税の租税条約に関する届出書(Word:18KB)
◆根拠法令
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の
施行に関する省令(第11条)
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る
住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
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税務課
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