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町民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました。

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/06/21

 平成25年1月1日から、
  町民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました。


  
1.町民税の税額控除の対象

 附金の種類 従来 H25.1.1~ 備考
国・地方自治体
(ふるさと納税)
震災関連寄附金も含まれます
高知県内の
日赤・共同募金
 
しまんと町社協 条例指定分
町内のその他社会福祉法人 × 条例指定分
町内の公益社団法人・公益財団法人 × 条例指定分
町内の認定NPO他 ×

条例指定分
(町内対象なし)
   (対象:平成25年1月1日以降に支払った寄附金)

 

  • 県民税の税額控除の対象は、従来どおりです
  • 住民税の税額控除を受けるには、確定申告(または町申告)が必要です。
  • 申告には、寄付先の領収書の添付が必要です。
     
 
2.税額控除額(町民税分)

 (寄附金の額-2,000円)×6% に相当する金額

  ・寄附を行った翌年度の町民税から控除となります。
  ・寄附金税額控除が受けられる上限額、総所得金額等の30%までです。
  ・ふるさと納税の税額控除は、下記をご覧ください。
 

このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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