• HOME
  • 家屋敷課税について(個人町県民税)

家屋敷課税について(個人町県民税)

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2014/06/12

1.家屋敷課税とは?

 地方税法第294条第1項第2号の規定により、四万十町に家屋敷、事務所又は事業所
を有する個人で、四万十町内に住所を有していない方には、町県民税(住民税)の
均等割が課税されます。
 この税は、土地や家屋に課税される固定資産税とは性質が異なり、四万十町に一定
の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはず
であるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこう
というものです。



家


●家屋敷
 地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、
必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。
 ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。

●事務所・事業所
 事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は
問いません。
(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授
所など事業主が住宅以外に設ける店舗など)

●対象とならない事務所、事業所
・単なる資材置場、倉庫、車庫など
・短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など


2.対象となる人(納税義務者)

 次の1から3全てに当てはまる方に課税されます。

1 毎年1月1日現在、四万十町に住民登録がない。
2 住民登録されている市区町村で住民税が課税されている。
3 四万十町内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている。

3.税額

 年税額 5,500円
    (町民税3,500円・県民税2,000円)
 


4.お問い合わせ先

 四万十町役場 税務課(税務グループ)
 
  電話    0880-22-3116
  ファックス 0880-22-0361


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

税金

令和6年度から督促手数料を廃止します

森林環境譲与税の使途の公表について

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

令和5年度から地方税統一QRコードを利用して町税の納付ができるようになります

新型コロナウイルス関連助成金等の課税上の取扱いについて

もっと見る

PAGE TOP