スマートフォン決済アプリでの納付について
スマートフォン決済アプリを利用した納付について
納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をスマートフォンで読み取り、即時に支払いができるスマートフォン決済アプリ(以下「アプリ」といいます。)を利用することで、銀行やコンビニ等に行くことなく、「いつでも・どこでも」納付することができるようになりました。
利用可能なスマートフォン決済アプリ
(収納代行業者:しんきん情報サービス)
利用対象の税目
個人住民税(普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税(普通徴収)、軽自動車税
バーコードが印字されており、令和4年4月1日以降に発行された納付書に限ります。
使い方
スマートフォンなどで決済アプリを起動後スキャン画面を立ち上げて、納付書のバーコードを読み取り「支払う」等をタップすると納付ができます。
【各決済アプリの画面イメージ】
※利用方法の詳細については、アプリ事業者のウェブサイト等をご確認ください。
注意事項
・通信にかかるパケット代は、別途利用者様のご負担となります。
・納付書の合計金額よりもアプリ内残高が不足しているとき(PayPay等による支払い)、もしくはアプリに登録した銀行口座の残高が不足しているとき(PayB等による支払い)は、アプリによる納付はできません。
・アプリを利用して納付した場合、納付書に納付済みである旨を記載していただくなど、二重に納付されないようご注意ください。
納付できない納付書
・バーコードが印字されていないもの(コンビニ収納開始以前に発行した納付書)。
・バーコード部分が汚損や破損により読み取れないもの。
・納付書の金額が訂正されているもの。
・納付期限の過ぎているもの。
・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの。
領収書について
・領収証書は発行されませんので、アプリ内の取引履歴や支払履歴もしくはアプリで登録した銀行口座の通帳記帳(PayB等による支払い)により納付の確認をお願いします。
・証明書が必要な場合は、納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
・軽自動車税をスマホアプリを利用して納付された方で、継続検査(車検)用納税証明書が必要となった場合は、別途、役場窓口で証明書を取得する必要がありますのでご注意ください。

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