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    マイナンバーの独自利用事務

    担当 : 総務課 / 掲載日 : 2021/03/12

    独自利用事務とは

    マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に定められた事務に限定されていますが、同法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができるとされています。

    本町では、この規定に基づき、「四万十町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において利用できる事務を定めています。




    独自利用事務の情報連携とは


    独自利用事務の情報連携


    情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する特定個人情報を照会・提供することを「情報連携」といいます。
    番号法別表第二に掲げられている事務(法定事務)は、番号法第19条第7号の規定により、情報連携を行うことができます。
    それに対し、独自利用事務については、番号法第19条第8号の規定により、いずれかの法定事務に準ずるものとして委員会規則で定める要件(※)を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。




    独自利用事務届出一覧

    本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。


    ■独自利用事務の一覧 

    執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

    独自利用事務の対象者

    担当課
    町長 1 四万十町福祉医療費助成に関する条例(平成18年条例第61号)による乳幼児等の医療費の助成に関する事務 乳幼児及び児童の保護者 町民課
    町長 2 四万十町福祉医療費助成に関する条例(平成18年条例第61号)による重度心身障者の医療費の助成に関する事務 重度心身障害者 健康福祉課
    町長 3 四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第68号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務 ひとり親家庭 町民課
    教育委員会 1 四万十町奨学金貸付条例(平成18年条例第51号)による奨学金の貸付けに関する事務 高等学校、大学等に在学する者 学校教育課
    教育委員会 2 四万十町特別支援学級就学奨励費支給要綱(平成18年教育長告示第4号)による奨励費の支給に関する事務 特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者 学校教育課
    教育委員会 3 四万十町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年教育長告示第3号)による援助費の支給に関する事務 小学校及び中学校に在学している児童・生徒の保護者 学校教育課

     

    届出1-1 四万十町福祉医療費助成に関する条例による乳幼児等の医療費の助成に関する事務

    届出1-2 四万十町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務

    届出1-3 四万十町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務

    届出2-1 四万十町奨学金貸付条例による奨学金の貸付けに関する事務

    届出2-2 四万十町特別支援学級就学奨励費支給要綱による奨励費の支給に関する事務

    届出2-3 四万十町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱による援助費の支給に関する事務


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    このページに関するお問い合わせ

    総務課

    〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
    電話:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123

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