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法人町民税について
- ※2020.10.1 納付書(法人町民税用)を更新しました。
- ※2019.10.1 法人税割の税率が改正されました。
- (令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正)
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所・事業所などがある法人や人格のない社団等に課税される税金です。国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割と個人の町県民税と同様に均等割があります。
法人税割とは
法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。
(法人税割の税率)
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 6.0%
法人税割= 課税標準となる法人税額 (連結法人は個別帰属法人税額)×税率
※ただし、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
均等割とは
均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。
法人等の区分 |
税 率 (年額) |
|
資本金等の金額 | 従業者数の合計数 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人等 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | - | 50,000円 |
(注)(1)資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。)
(2)資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在
予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。
申告と納税
□中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を提出するとともに、次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
1.前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は次の計算式となります。
「前事業年度の法人税割額×3.7 ÷ 前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)
2. その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と
均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
□確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。
届出について
町内において法人等の設立や解散、事業所などの設置や廃止、休業などを行った場合は、「法人町民税異動届」を提出してください。添付書類については、変更事項等が確認できるものをお願いいたします。
その他
法人町民税のその他 様式
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361