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償却資産の申告について
償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産のことを言い、土地や家屋と同じく固定資産として課税の対象となるものです。(電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)
申告義務のある対象者
毎年1月1日に、四万十町内に事業のために用いることができる資産を所有する個人・法人です。
申告の対象となる償却資産
1 | 構築物 | 構築物 | 舗装路面、ネットフェンス、門、塀、庭園、緑化施設、広告塔、排水溝 等 |
建物 | プレハブ等の建物で、基礎がないもの又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物 | ||
建物付属設備 |
建築設備のうちで償却資産として扱うもの テナント(賃借人)が借家に付加した建築設備・内装 |
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2 | 機械及び装置 | 太陽光発電設備、工作機械、動力配線設備、大型特殊自動車のうち作業場において作業をすることを目的とするもの、農業用機具、その他業務用設備 等 | |
3 | 船舶 | モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船、漁船、作業船、一般船舶 等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、へリコプター、グライダー 等 | |
5 | 車両及び運搬具 | トロッコ、大型特殊自動車のうち物の運搬を目的とするもの 等 | |
6 | 工具、器具及び備品 | 机、椅子、ルームエアコン、冷蔵庫、自動販売機、ファクシミリ、陳列ケース、パソコン、ロッカー、金庫、コピー機、医療機器、理・美容機器、各種工具、その他営業用備品 等 |
償却資産の固定資産税について
- 税 率 ・・・ 四万十町における固定資産税の税率は 1.4% です。
- 課税標準額・・・ 毎年1月1日現在の「評価額」が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例が認められた資産については、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
- 免税点 ・・・ 四万十町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されません。
- 評価額の計算方法 ・・・ 申告のあった取得価額に対し、下記の計算で評価額を算出します。
☆ 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
☆ 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(1)
※ただし、(1)により求めた額が、(取得価額×5/100よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
償却資産の申告について
毎年12月中旬に、償却資産をお持ちの事業者様に対して、申告のお願いを送付させていただきます。
資産の増減がない方、免税点未満の方でも申告は必要です。
また、会社を解散した場合や事業所を閉鎖した場合でもその旨申告してください。
提出期日は毎年1月末となっております。(1月31日が土、日の場合は翌月曜日まで)
なお、年度当初の申告を修正される場合は、修正申告をしていただく必要がありますので、税務課へその旨お問い合わせください。
提出書類
償却資産申告書・種類別明細書(EXCEL)(Excel:48KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF)(PDF:96KB)
先端設備(生産性向上設備)に関する課税標準の特例措置について
令和3年6月改正の中小企業等経営強化法において先端設備等導入計画を策定し町長より認定を受けられた方または事業者については対象設備に限り課税標準を3年間ゼロとします。
お問い合わせ先
先端設備の課税標準について:税務課(0880)22-3116
先端設備等導入計画について:にぎわい創出課(0880)22-3281
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税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361