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求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

ページID : 12504 / 担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/10/01

 本町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日令和7年法律第63号)に基づき、求職者の皆さまが安心して採用試験等を受験できるよう、公正な採用試験等の実施とセクシャルハラスメントの防止に努めます。

〇求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

 「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるものです。

〇求職活動等に関するルール

求職者等に対するセクシャルハラスメントを防止するため、採用試験等においては以下のルールを遵守します。

  1. 面接・面談等の時間は、日中(明るい時間帯)に実施する。
  2. 対面での面接・面談等は個室や密室、庁舎外で実施せず、庁舎内の会議室で
   1対1を避け複数人で対応する。
  3. 私的な接触や連絡等をしない。

〇求職者等に対するセクシャルハラスメントに関する相談窓口

 採用試験等の求職者等に対するセクシャルハラスメントに関するご相談は、下記の相談窓口までご連絡ください。

 

 総務課人事担当 TEL:0880-22-3111
 


このページに関するお問い合わせ
総務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123

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