- HOME
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母が離婚した後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことにより、こどもの利益を確保することを目的として「民法等の一部を改正する法律」が成立されました。この法律は令和8年4月1日から施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
◇父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育するという責務を負うことなどが明確化されています。
- 親権は子の利益にために行使されなければならない
- 子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること
次のような行為はこの義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に影響を及ぼすような言動等
・別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること など
親権に関するルールの見直し
◇これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により共同親権と単独親権のどちらかを選択することが可能となります。
- 親権者の定め方には「協議離婚の場合」と「父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合」の2パターンがある
- こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更を行うことができる
◇父母双方が親権者である場合の親権の行使方法が明確化されています。
- 親権は父母が共同して行うこと。ただし父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行うこと
- ”監護教育に関する日常の行為をするとき”や”こどもの利益のため急迫の事情があるとき”などは親権の単独行使が可能
- 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができる
◇父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
父母が離婚するときはこどもの監護の分担について決めることが出来ます。分担を定める際はこどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません
(定めの例)
・平日は父母の一方が監護を担当し、土日祝日は他方が担当
・こどもの教育に関する決定は同居親に委ねるが、その他の重要事項は父母が話し合って決める
◇離婚後の父母双方を親権者とした場合でも、どちらか一方を「監護者」と定めることにより、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
◇養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
改正前は養育費の支払いを怠ったときに財産を差し押さえるためには、公正証書や調停証書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、改正後は債務名義が無くても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差し押さえの申し立てができるようになります。
◇法定養育費の請求権が新設されます。
これまでの民法では父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することが出来ませんでした。しかし、民法改正により離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚後、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対してこども1人当たり2万円の「法定養育費」を請求することができるようになります。(令和8年4月1日以降の離婚が対象)
◇養育費に関する裁判手続きの利便性が向上
養育費を請求するための民事執行の手続きを行う際、地方裁判所に対する1回の申し立てで、
①財産開示請求
②情報提供命令
③債権差押命令
という一連の手続きを申請することができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
◇家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
家庭裁判所は、調停・審判においてこどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをするために、資料収集や調査、父母間の調整の手続きを行います。その際に、親子交流の試行的実施を行うことで、状況や結果を把握することを目的とし、その結果を踏まえ、必要に応じてさらなる調査や調整を行います。
◇婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
これまでは、父母が婚姻中にこどもと別居することになった場合の親子交流に関する規定がありませんでしたが、改正により次のようなルールを明確にしています。
- 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める
- 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める
- 上記の2つにあたってはこどもの利益を最優先に考慮する
◇父母以外の親族とこどもの交流に関するルールが設けられています。
これまでは、父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流に関する規定はありませんでしたが、親族とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったときなど、こどもの利益のために特に必要があるときは家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもの交流を実施するよう定めることができるようになります。
財産分与に関するルールの見直し
◇財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に原則2分の1ずつ分け合う制度のことです。
◇財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
これまでは財産分与にあたってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでしたが、民法改正により、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにしたうえで、いくつかの考慮要素を例示しています。
◇財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
◇養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
◇養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
詳しくは下記のURLからご覧ください
【パンフレット】民法改正・ひとり親家庭支援について(PDF)
【動画】民法等改正について(こども家庭庁公式YouTube)
【動画】児童扶養手当について(こども家庭庁公式YouTube)
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361