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家屋の所有者変更届について

ページID : 11507 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/08/19

売買や相続等により家屋の所有者が変わったときの届出です。

法務局への登記がされていない家屋は、法務局で新所有者名で登記をしていただくか、税務課に「所有者変更届」を提出してください。

法務局への登記がされている家屋は、法務局で所有権移転登記を行ってください。この場合、税務課への届け出は不要です。

家屋の所有者が変わったときの届け出について

手続きの時期 随時(所有者変更後すぐに届け出てください)
手続き可能な方 家屋の新所有者もしくは前所有者
代理人による手続き 司法書士のみ可
手続き方法 税務課窓口か郵送で届け出てください
必要なもの

・所有権移転の原因となる証拠書類の写し(売買契約書、

 遺産分割協議書、譲渡証明書等)

窓口以外での手続き方法

郵送による届け出

・家屋所有者変更届

・その他必要書類

上記を同封の上、以下の宛先までお送りください。

郵便番号:786-8501

高知県高岡郡四万十町琴平町16-17

四万十町役場税務課宛

 

所有者変更届(PDF:112KB)

所有者変更届(記載例)(PDF:194KB)

相続、売買や贈与等により未登記家屋の所有者が変更になった場合の届け出です。

物件の詳細は、課税明細書等を参考にしてください。用紙サイズA4


PDF

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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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