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【水道・下水道】建物の解体について
ページID : 12250 / 担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2026/03/18
水道(給水管)の撤去
建物を解体し、今後水道を使用しなくなる場合は、水道本管から給水管を切り離す「撤去工事」が必要です。
工事に際しては、以下の内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
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撤去工事の内容
水道本管から給水管を切り離し分岐部分で閉止し、不要となった配管を撤去します。
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返納していただくもの
撤去工事の際には水道メーターを回収し、環境水道課に返納していただく必要があります。
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工事のご依頼先
撤去工事は、四万十町指定の「四万十町指定給水装置工事事業者」へ直接ご依頼ください。
※指定店以外の業者や、解体業者、お客様が自ら工事を行うことはできません。
下水道(排水設備)の撤去
建物を解体し、今後下水道を使用しなくなる場合は、下水道管から排水設備を切り離す「撤去工事」が必要です。
工事に際しては、以下の内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
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該当地区
宮内、仕出原、江師、小石、大正中津川(森ヶ内)
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撤去工事の内容
下水道管から排水設備を切り離し公共ますの手前で閉止し、不要となった管を撤去します。
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工事のご依頼先
撤去工事は、四万十町指定の「四万十町排水設備等工事指定業者」へ直接ご依頼ください。
※指定店以外の業者や、解体業者、お客様が自ら工事を行うことはできません。
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このページに関するお問い合わせ
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040

