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選挙公営制度の導入に伴う意見公募手続の実施
募集期間:2021/10/25 〜 2021/11/20
意見公募の結果
ご意見の提出はありませんでした。
募集要領
募集期間 |
令和3年10月25日(月)から令和3年11月19日(金)まで |
閲覧資料 |
四万十町議会議員及び四万十町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例案 (別添) |
意見提出方法 |
別添の意見書又は任意様式に、住所、氏名、連絡先電話番号、意見をご記入のうえ、意見箱への投函、郵送、FAX又は電子メールでご提出ください。 |
提出・問合せ先 |
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16-17 四万十町選挙管理委員会事務局(役場総務課内) TEL:22-3111 FAX:22-3123 電子メール:101000アットマークtown.shimanto.lg.jp ※メール送信時は「アットマーク」を「@」に変更してください。 |
選挙公営制度に係る法改正の概要
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で 負担する制度(選挙公営制度といいます。)が設けられています。
人口減少が続く中、地域社会の様々な課題について民主的に合意形成していく地方議会の役割は重要ですが、一方で地方議会に対する住民の関心は低下しており、人口減少・高齢化とも相まって、地方議会の議員のなり手不足が深刻化しています。
このため、町村の選挙における立候補の環境改善を目的に、これまで都道府県及び市を 対象としていた選挙公営を町村にも同様に拡大し、町村議会議員選挙においてもビラ頒布を解禁するとともに、選挙公営の対象拡大に伴う措置としてその額を15万円とする供託金制度を導入するよう公職選挙法が改正され、令和2年12 月12 日から施行されています。
条例案の趣旨
選挙公営制度については、それぞれの地方公共団体が条例を定めるところにより実施できるとされていますので、本町においてもこれを実施するため、今回の条例案を作成したものです。
この条例案は、公職選挙法の規定に基づき、四万十町議会議員及び四万十町長の選挙に おける「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の公費負担について、必要な事項を定めています。
なお、公費負担の限度額は、公職選挙法施行令に準じた金額を設定しています。
条例で設定する公費負担の対象及び限度額
選挙公営制度は、供託物没収点以上の得票を得た候補者について、上限額の範囲内で実費分を公費負担することを基本としており、その費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、その業者等が町に請求する仕組みとなっています。
本町の条例で設定する公費負担の対象及び限度額等は、以下のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
上限額 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約 (ハイヤー方式) |
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限ります。) |
1日64,500円×5日=322,500円 |
その他の契約 (個別契約方式) |
(1) 自動車の借入れ契約 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限ります。) |
1日15,800円×5日=79,000円 |
(2) 燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,560円×5日分=37,800円 |
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(3) 運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限ります。) |
1日12,500円×5日=62,500円 |
|
※この制度を利用する候補者は、ハイヤー方式と個別契約方式のいずれかを選択します。ハイヤー方式は、道路運送法に規定する一般乗用旅客運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。 ※町議会議員選挙及び町長選挙の選挙期間は、公職選挙法により「少なくとも5日間」とされています。 |
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円51銭/枚 |
12,016円 |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円51銭/枚 |
37,550円 |
※上限枚数は、公職選挙法により定められた枚数です。 |
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
ポスター掲示場の数×1.2 〔10枚未満の端数切上げ〕 |
(525円6銭×ポスター掲示場の数+50,000円)÷ポスター掲示場の数 〔1円未満の端数切上げ〕 |
ポスター掲示場の総数により変動します。 |
※ポスター掲示場が現状の246か所の場合、上限枚数は300枚、上限単価は729円で、限度額は218,700円となります。 |
4.無投票となった場合の取扱い
- 選挙運動用自動車の使用…………………告示日のみ対象
- 選挙運動用ポスター及びビラの作成……全て対象
5.供託物没収点
- 町議会議員選挙……有効投票総数 ÷ 議員定数(16人)× 1/10
- 町長選挙……………有効投票総数 × 1/10
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総務課
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