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道路上に張り出している樹木所有者・管理者の皆さまへ(お願い)

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2024/08/01

沿道の樹木所有者・管理者の皆さまへ(お願い)

 町道への張り出した枝や、台風等の影響により、倒れる危険性のある樹木は、剪定や伐採をお願いします。

町道への倒木等について

 個人が所有する山林等の樹木が、町道上に倒れたり張り出したりすると、交通の支障となるだけではなく、事故につながる可能性があります。

 道路への張り出した枝、倒れる危険性のある樹木については、事前に剪定や伐採をしていただきますようお願いします。

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります

 個人が所有する山林等の樹木の倒木や張り出した枝の落下等により、事故が発生した場合は、法律により「当該樹木の所有者が賠償責任を問われる」場合があります。

 

  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

適切な管理をお願いします

 所有する樹木等が道路に倒れたり、張り出すことのないよう、適切に管理をお願いします。


建築限界の範囲

 

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとされており、これを建築限界といいます。

 建築限界を超えて道路上に張り出した樹木の伐採や剪定をお願いします。

剪定や伐採・撤去作業時の注意事項

 道路上での剪定等の作業は危険を伴いますので、なるべくご自身の敷地内での作業をお願いします。また、剪定等の作業をされる際は次のことにお気をつけください。

  • 通行する車両や歩行者の安全を確保してください
  • 高所での作業はケガや事故等の恐れがありますので、専門業者にご依頼ください。ご自身で作業される場合は、はしごや樹木からの転落等に十分お気をつけください
  • 電線や電話線が近くにある場所での作業は、大きな危険を伴いますので、事前に必ず電力会社や電話会社へご連絡ください

緊急時の対応

 強風や大雨、積雪などによる倒木や枝の張り出しにより道路の安全な通行に著しい支障があるときや事故の発生が予測される場合には、やむを得ず緊急措置として、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者において伐採・除去し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。


このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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